厚生労働省の助成金活用のすすめ
①専門実践教育訓練給付金 … 雇用保険2年以上加入者必見!!
当校は、厚生労働大臣指定の「専門実践教育訓練講座」に認定されています。
当校への入学予定の方、これから受験をお考えの方で、雇用保険の加入歴が2年以上ある方は、ぜひ「専門実践教育訓練給付金」をご検討ください。当校へ入学し、「専門実践教育訓練給付金」を受給した場合、最大で168万円の給付を受けることができます。
【受給資格】
- 以前に教育訓練給付の支給を受けたことがない(※)
- 雇用保険に2年以上加入し、2024年4月1日以降勤務予定の方または離職日が2023年4月1日以後の方
※以前に教育訓練給付の支給を受けたことがある方は別途ご相談ください。
受給資格の確認は、お住まいの住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で照会することができます。
(専門実践教育訓練給付金の支給要件照会)
【当校入学者の受給予定金額】
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受給予定金額 | 400,000円 | 390,000円 | 390,000円 | 1,180,000円 |
専門実践教育訓練の修了後 | - | - | - | 500,000円 |
受給予定金額合計 | - | - | - | 1,680,000円 |
②教育訓練 支援 給付金
上記①専門実践教育訓練給付金を受ける方で、下記要件に該当する方は、①に加えて教育訓練支援給付金を受けることができます。
【受給資格】
上記①の受給資格者であり、かつ、
- 受給資格確認時に、離職している方
- 2024年4月1日以降も失業状態を予定している方
- 2024年4月1日時点で45歳未満の方
【受給予定金額】
離職直前6ヶ月間に支払われた平均日額(賃金日額)をベースに算出されますので、個人によって異なります。
受給日額 = 失業手当(賃金日額 × 80〜45%)× 80%
【受給期間】
2024年4月1日〜2027年3月31日、ただし、失業手当の待機期間、給付期間、給付制限期間は、教育訓練支援給付金の支給を受けることはできません。
※①、②の申請手続きについて
申請の手続きは、受講開始日の1ヶ月前までに完了する必要があります。
当校の受講開始日は、入学年の4月1日です。遅くとも2月初旬には申請手続きを始めてください。
【ハローワークへの申請期限】: 2月28日まで
※詳細は厚生労働省「教育訓練給付制度」、ハローワーク「教育訓練給付制度」をご覧ください
③高等教育修学支援新制度
国の法律によって令和2年4月にスタートした制度で、対象として認定された学校において、所定の要件を満たす学生に対して、「入学金、授業料の減免」と「給付型奨学金の支給」の2つの支援が行われるものです。
・当校は、当制度の対象校として認定されています。(2019年9月~認定)
【支援対象者の要件】
高等学校(等)を卒業して2年の間までに進学した方(*1)で、学業成績・学習意欲の要件を満たし、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生が対象となります。また、世帯収入によって、減免および給付の金額が区分されます。(*2)
※1. 当校へ2024年4月入学する場合の卒業年度要件
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- a.高等学校衛生看護科を2022年3月、2023年3月に卒業した方、2024年3月卒業見込みの方
- b.高等学校を2022年3月に卒業し、准看護学校を2024年3月卒業見込みの方
- 高卒認定試験合格者の方は、制度をご確認いただくか個別にご相談ください。
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※2. 世帯収入要件
ご自身が対象となるかどうかを知るには、世帯の構成・収入を確認のうえ、日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」をお試しください。
※詳細は日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」をご覧ください
【学費の減免] 上限額(住民税非課税世帯、自宅外から通学の場合)
入学金 | 授業料(年間) | |
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減免金額 | 約 16万円 | 約 59万円 |
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- 住民税非課税に準ずる世帯の場合、上記の2/3または1/3
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【給付型奨学金] 上限額(住民税非課税世帯、自宅外から通学の場合)
月額 | 年間 | |
---|---|---|
給付型奨学金 | 75,800円 | 909,600円 |
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- 住民税非課税に準ずる世帯の場合、上記の2/3または1/3
- ※詳細は日本学生支援機構の「給付奨学金」をご覧ください
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〇申請の手続きは、入学後(4月)速やかに行う必要があります。
また、現在、高等学校もしくは准看護学校に在学中の方は、在学校を通じて申請する(予約申請)ことができ、進学後の手続きがスムーズになります。予約申請については、在学校の窓口でご確認ください。
※詳細は文部科学省「高等教育進学支援新制度」をご覧ください
④高等職業訓練促進給付金 … ひとり親家庭の母親または父親の方
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
【受給資格】
20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の1〜3すべての要件を満たす方が対象者となります。
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- 児童扶養手当の支給を受けている、又は、同様の所得水準の方。
- 2年以上の養成機関において一定期間のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
- 過去にこの促進費を受給したことのない方等。
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※詳細はお住まいの自治体(区役所、市役所等)にお問い合わせください。
【受給金額】
高等職業訓練促進給付金 | 高等職業訓練修了支援給付金 | |
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住民税非課税世帯 | 月額 100,000円(3年間で360万円) | 修了後 50,000円 |
住民税課税世帯 | 月額 70,500円(3年間で253.8万円) | 修了後 25,000円 |
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- 受給の対象であるかの確認及び申請の手続き等については、お住まいの自治体(区役所、市役所等)窓口/福祉事務所等 に必ずご相談ください。
- 申請の手続きは、入学後(4月)速やかに行う必要がありますので、お早めにご準備ください。
- 制度の詳細は、厚生労働省のホームページ内「子ども・子育て支援・母子家庭等関係」より、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金」をご覧ください。
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◎上記の対象者には、別途、入学金の支払いに活用可能な「ひとり親家庭への支援貸付金事業」を実施している自治体があります。(事業の名称は自治体によって異なる場合があります。)必要に応じて、併せて自治体(区役所、市役所等)窓口/福祉事務所等にご相談ください。
※詳細は厚生労働省「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」をご覧ください。